中核市とは

一般市、施行時特例市、中核市、指定都市の順に、「事務権限」の拡大を右肩上がりの矢印で示した図

指定都市、中核市、一般市の違いを示した図

中核市は、都市の人口規模によって定められた、大都市制度の一つです。

指定都市に次ぐ、規模や能力が比較的大きな都市に、都道府県の事務権限の一部を移すことで、できる限り住民の身近なところで行政サービスを提供できるようにすることを目的に、平成7年に中核市制度が創設されました。

平成27年からは中核市の人口要件が「人口20万人以上」に緩和され、令和7年4月1日現在、全国792市のうち62市が中核市の指定を受けています。

移譲事務の概要

中核市に移行すると、民生・保健衛生・環境・文教などの分野で合計1,800を超える事務が移譲されます。さまざまな事務権限が移譲されることで、市役所で完結する手続きが増えます。

移譲事務の概要の詳細
分野 移譲が見込まれる主な事務(一例)
民生
  • 身体障害者手帳の交付
  • 母子父子寡婦への福祉資金貸付
  • 民生委員の定数決定 など
保健衛生
  • 保健所の設置
  • 飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業許可
  • 診療所、助産所の開設許可
  • 動物愛護、狂犬病予防対策 など
環境
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可
  • ばい煙発生施設の設置届出受理 など
まちづくり
  • 屋外広告物の条例による設置制限
  • サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 など
文教
  • 県費負担教職員の研修
  • 重要文化財に関する現状変更の許可 など

移行までの流れ

中核市の指定を受けるには、佐賀市議会の議決、佐賀県議会の議決、佐賀県知事の同意を経て、市が国に申出を行う必要があります。

その後、国は市の申出に基づき中核市の指定を行います。

「中核市移行の方針決定」から最終的な「中核市移行」に至るまでの流れ図

中核市指定までの手続きの流れを示した図

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 行政マネジメント課 中核市検討室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 中棟2階
電話:0952-40-7027
ファックス:0952-40-7323
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