申請先は河川や水路の種別により異なります
- 【一級河川】河川法に基づき国土交通省または県で管理されています
⇒ 国土交通省筑後川河川事務所もしくは佐賀河川事務所または、佐賀土木事務所に申請ください - 【二級河川】河川法に基づき県で管理されています
⇒ 佐賀土木事務所に申請ください - 【準用河川】河川法に基づき市長が管理しています
⇒ 佐賀市に申請ください - 【雨水幹線水路】下水道法に基づき佐賀市上下水道事業管理者が管理しています
⇒ 佐賀市上下水道管理者(佐賀市建設監理課)に申請ください - 【法定外公共物】平成16年7月以降に、地方分権推進法に基づく国から財産の譲与契約締結により、佐賀市の財産として管理している水路(法定外公共物)および佐賀市所有の水路(佐賀市名義になっている水路)があります
⇒ 佐賀市に申請ください
(補足)水路の種別については、建設監理課でご確認いただけます。
申請書
「河川との境界を確定、確認したい」「護岸工事をしたい」「橋や水道管などを造りたい」「橋、管類などの占用を継続したい」「売買などにより占用の権利を譲渡したい」「相続により許可の権利を承継したい」「橋、管類を撤去した」等の場合には、申請や届出が必要です。
佐賀市に申請する場合には、以下のリンクの申請書をご利用ください
- (注意)申請書の提出は書面でお願いします。
- (注意)ご不明な点は建設監理課までご連絡ください。