国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定めています。
道路を利用する方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただくため、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発活動等を特に推進することとしています。

令和8年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作品が決定しました

「続け未来に 地域の道路は たからもの」

8月10日は“道の日"

道路は国民生活に欠くことができない基本的な社会資本ですが、あまりにも身近な存在のため、その重要性が見過ごされがちです。そこで、道路の意義・重要性について、みなさんに関心を持っていただくために制定された日です。

道路は、車や自転車、歩行者が通行するだけでなく、水道・電気などのライフラインの収容スペースや、防災上の公共空間としての機能を有しています。また、道路は子どもや高齢者、障がい者など、いろいろな人が利用する公共財産でもあります。

「ちょっとだけ」や「みんなしている」という考えはやめて、ルールやマナーを守って道路を利用しましょう。

・道路にものを置いていませんか?

・歩道に自転車を置いていませんか?

・樹木に看板をつけていませんか?

・盲人用ブロックにものを置いていませんか?

・違法駐車をしていませんか?

・板等での乗り入れや、電柱等への張り紙をしていませんか?

・ご自宅の樹木の枝が車道や歩道まで伸びていませんか?

道路にはみ出した樹木は、歩行者や車両の通行を妨げたり、道路標識やカーブミラーを見えにくくするなど、交通事故を引き起こす原因にもなります。また、照明灯や防犯灯の明るさも半減してしまいます。歩行者の安全確保、交通事故防止、緊急車両の通行確保のためにも、ご自宅の樹木の枝や葉が道路に張り出していないか定期的に点検し、刈り込みをお願いします。

                                                         

板等での乗入れは禁止されています                     樹木の張り出しに注意

道路上の陥没や危険な場所を発見したら

道路の陥没や損傷は思わぬ事故を引き起こすことがあります。

佐賀市では、約1700キロメートルの市道を市民のみなさんが安全に通行できるように、常に道路状況を把握するとともに危険箇所の早期発見に努め、その補修にあたっていますが、市道が広範囲に及んでいるため、細部まで目が届かないことがあります。より一層迅速に対応できるよう、市民のみなさんのご協力をお願いします。

通勤途中や散歩などで、道路の陥没・損傷や危険な場所、自歩道照明の球切れや水たまり(雨が降っていないのに水が溜まっている箇所)を発見したら、事故を未然に防ぐためにもすぐに連絡をお願いします。

※ただし、私道や私有地内については対応できません。

電話などで連絡をしていただくときには、次のことを参考にしてください。

市道の状況


穴ぼこ、落下物などの種類と大きさと場所

【例】直径30センチくらいの穴が道の東側にあいている。

【例】道路の端(路肩)が欠けている。

【例】20センチくらいの石が3個、道の中央に落ちている。

場所


市道の位置を確認するために目印になる建物やお店などを伝えていただけると助かります。

【例】駅前中央一丁目の××幼稚園の南側の道路

【例】栄町1番1号の××さんの家の前の道路

こんな時は申請が必要です。

看板などを設置する場合

状況 :看板などを設置する場合で、その一部が市道にはみ出るとき

申請書:道路占用許可申請書(Excelファイル:46.6KB)

道路占用許可申請書(PDFファイル:151.3KB)

排水管などを地中に埋設する場合

状況 :排水官などを地中に埋設する場合で、その一部が市道内に入るとき

道路占用許可申請書(Excelファイル:46.6KB)

道路占用許可申請書(PDFファイル:151.3KB)

工事用の足場を設置する場合

状況 :工事用の足場を設置する場合で、その一部が市道にはみ出るとき

道路占用許可申請書(Excelファイル:46.6KB)

道路占用許可申請書(PDFファイル:151.3KB)

橋をかける場合

状況 :橋をかける場合で、その一部が市道内に入るとき

道路占用許可申請書(Excelファイル:46.6KB)

道路占用許可申請書(PDFファイル:151.3KB)

市道の一部を改造するとき

状況 :車の乗り入れ口などを設置するため市道の一部(歩道、ガードレール、植栽など)を改造するとき

道路工事施行承認申請書様式【 EXCEL文書:18 KB 】(Excelファイル:18KB)

道路工事施行承認申請書様式(PDFファイル:143.9KB)

連絡先

旧佐賀市 ⇒ 本庁 道路整備課 維持係(0952-40-7178)、建設監理課 管理一係(0952-40-7175)

大和・富士・三瀬 ⇒ 北部建設事務所 維持係【富士支所内】(0952-58-2863)

諸富・川副・東与賀・久保田 ⇒ 南部建設事務所 維持係【東与賀支所内】(0952-45-1804)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175
ファックス:0952-40-7397
専用フォームで担当課にメールを送る