道路を一時的に使用(交通規制)する場合は、道路使用許可が必要です。

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記載事項ならびに注意点

道路を一時的に使用する(交通規制)場合は、道路使用許可申請をしてください。

例えば、市道に関する工事以外の工事等のために、市道上でトラックやクレーンなどの重機を使用するときや、祭礼行事やロケーションなどで市道を使用するときです。

警察(警察本部交通規制課または警察署の交通課)へも申請が必要です。

必要なものや添付書類など(提出部数:1部)

道路使用許可申請書に添付していただく書類

  • 付近見取図
  • 交通規制図
  • 実施要領(イベント等の場合)
  • 写真
  • 同意書
  • 占用・24条許可の写し

ご利用料金

建設監理課への申請は無料

提出先窓口

  • 旧佐賀市分 ⇒ 本庁 建設監理課 管理一係(0952-40-7175)
  • 旧諸富町 川副町 東与賀町 久保田町 ⇒ 南部建設事務所維持係(0952-45-1804)
  • 旧富士町 大和町 三瀬村 ⇒ 北部建設事務所維持係(0952-58-2863)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175
ファックス:0952-40-7397
専用フォームで担当課にメールを送る