市道上、地下、上空に物件を設置する場合は、道路法第32条の規定により道路占用許可申請が必要です。

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記載事項ならびに注意点

市道上、地下、上空に物件(排水管、看板、工事用足場など)を設置する場合を「道路を占用する」といい、道路法第32条の規定により道路占用許可申請が必要です。

申請から許可までおおむね1週間かかります(図面等の差し替えがある場合は差し替え期間を除きます)。

占用物件の相続が生じた場合には、すみやかに地位承継届出書を提出してください。

占用物件の所有権移転(相続を除く)が生じた場合には、すみやかに権利譲渡承認申請書を提出してください。

また、廃止をする時は道路占用廃止届を提出してください。

必要なものや添付書類など

道路占用許可申請書に添付していただく書類(提出部数:1部)

  • 付近見取図
  • 現況写真
  • 現況図(平面・断面)
  • 計画図(平面・断面)
  • 字図
  • その他

工事竣工届に添付していただく書類(提出部数:1部)

  • 写工事管理写真(着工前・工事中・成工)(注意)工事中写真は段階確認ができること
  • 許可書の写

地位承継届出書に添付していただく書類(提出部数:1部)

  • 許可書の写
  • 承継の事実を明らかにする書類(戸籍など)
  • その他

権利譲渡承認申請書に添付していただく書類(提出部数:1部)

  • 許可書の写
  • 所有権移転が確認できるもの(土地登記(写し)、契約書(写し)など)

道路占用廃止届に添付していただく書類(提出部数:1部)

  • 占用許可書の写
  • 付近見取図

ご利用料金

道路占用料は占用の物件、期間等により異なります。

提出先窓口

  • 旧佐賀市分 ⇒ 本庁 建設監理課 管理一係(0952-40-7175)
  • 旧諸富町 川副町 東与賀町 久保田町分 ⇒ 南部建設事務所 維持係(0952-45-1804)
  • 旧富士町 大和町 三瀬村分 ⇒ 北部建設事務所 維持係(0952-58-2863

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175
ファックス:0952-40-7397
専用フォームで担当課にメールを送る