市道の認定、廃止について
市道として道路を認定するためには、一定の基準(4メートル以上の幅員、側溝の設置等)を満たす必要があります。
また、市道として認定されている道路で、現在、形状がなく、一般の方が通行できなくなっている道路については、廃止することができる場合があります。
市道の認定、廃止については、道路の状況に応じた要件がありますので、詳しくは、佐賀市の担当部署にご相談ください。
担当部署:
- 旧佐賀市内【建設監理課管理二係 電話 0952-40-7180】
- 大和町、富士町、三瀬村【北部建設事務所 電話 0952-58-2863】
- 諸富町、川副町、東与賀町、久保田町【南部建設事務所 電話 0952-45-1804】