市道のセットバック部分の寄附について

建築基準法によるセットバック(敷地後退)によって生じた市道の道路用地については、市に寄附をすることができます。

寄附の手続きの流れ、分筆費用、寄附後の道路舗装等については建設監理課、北部建設事務所または南部建設事務所まで問い合わせください。

(補足) セットバックとは道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル後退することをいいます。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。

問合せ

  • 本庁 建設監理課 管理二係
    • 電話40-7180
    • ファックス40-7397
  • 北部建設事務所 維持係
    • 電話58-2863
    • ファックス58-2119
  • 南部建設事務所 維持係
    • 電話45-1804
    • ファックス45-8023

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設監理課 管理二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180
ファックス:0952-40-7397
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