市道のセットバック部分の寄附について
建築基準法によるセットバック(敷地後退)によって生じた市道の道路用地については、市に寄附をすることができます。
寄附の手続きの流れ、分筆費用、寄附後の道路舗装等については建設監理課、北部建設事務所または南部建設事務所まで問い合わせください。
(補足) セットバックとは道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル後退することをいいます。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。
問合せ
- 本庁 建設監理課 管理二係
- 電話40-7180
- ファックス40-7397
- 北部建設事務所 維持係
- 電話58-2863
- ファックス58-2119
- 南部建設事務所 維持係
- 電話45-1804
- ファックス45-8023