(令和6年4月施行)佐賀市屋外広告物条例、施行規則の一部改正について

佐賀市屋外広告物条例および施行規則の制定から15年が経過したことから、近年の屋外広告物を取り巻く環境の変化に対応した改正や、実情に沿わなくなった規定の見直しを行いました。

主な改正内容

  1. 条例の改正
    屋外広告物の禁止地域の区域から「官公署等」を指定解除する
  2. 規則の改正
    • (ア)自家用広告物の同一内容の個数制限(1個まで)の見直し
    • (イ)はみ出し広告の規制(壁面等からはみ出さないこと)の緩和

1.屋外広告物の禁止地域の区域から「官公署等」を除外する

内容

本市では、これまで良好な景観の形成及び公衆に対する危害防止を目的として、公共性が高く、多くの人々が集まる「官公署等」については、原則として屋外広告物を表示してはならない「禁止地域」に指定し、屋外広告物の規制・誘導を行ってきました。

しかし、近年、PFI方式の導入や施設の複合化等により、官公署等の公共団体等が有する公共性の高い施設の社会的な認識や管理運営方法が大きく変化してきていることから、こうした屋外広告物を取り巻く環境の変化や今後の需要に速やかに対応するため、規制地域区分の見直しを行いました。

禁止地域指定解除について
主な変更点と概要
  • 上記の指定の解除後は、建物が立地する地域区分(周辺地域と同じ規制地域区分)に応じた許可基準(面積や高さなど)が適用されます。
  • 市内の対象施設の約75%が許可地域となり、自家用広告・道標・適用除外の広告物等以外にもリース広告・一般広告等が掲示可能になります。
施行日

施行日:令和6年4月1日

パブリックコメントの実施について

本件について、令和5年10月2日から令和5年10月31日にかけてパブリックコメントを実施しました。

2.規則の改正 (ア)自家用広告物の同一内容の個数制限(1個まで)の見直し

概要
対象の広告物
  • 屋上広告
  • 屋根面広告
  • 壁面広告

⇒建築物1棟(屋根1面/壁1面)に同一内容のものを複数掲示できるようになります。

(注意)自家用広告物に限ります。

改正の理由

近年、シンメトリー的に同一内容の屋外広告物を複数掲出したいという要望が多く、デザイン的にも良好な景観の形成を著しく阻害するものではないため。

2.規則の改正 (イ)はみ出し広告の規制(壁面等からはみ出さないこと)の緩和

概要
対象の広告物
  • 屋根面広告
  • 壁面広告
  • 塀・垣広告

設置要件を満たすことで、壁面等からはみ出した広告を掲示できるようになります。

設置要件
  1. 面積などは屋根面広告/壁面広告/塀・垣広告の個別の基準を満たすこと。
  2. はみ出した部分については屋上広告や突出広告の基準を準用する。
    • ア.屋根(/壁/塀等)面の最上部より高い位置にはみ出した部分が屋上広告の個別許可基準に適合していること。
    • イ.屋根(/壁/塀等)の端から水平方向にはみ出した部分が突出広告の個別許可基準に適合していること。
    • ウ.ア・イいずれの方向にもはみ出している部分については、屋上広告の個別許可基準および突出広告の個別許可基準に適合していること。
  3. 構造等が安全かどうか有資格者(一級建築士、二級建築士又は屋外広告士)の確認(再度の許可にあっては点検)をうけること。

(注意)1~3の要件の全てを満たす必要があります。

屋上広告の許可基準
突出広告の許可基準
改正の理由

近年、会社のロゴマークなどの一部を壁面からはみ出した屋外広告物を掲出したいという要望が多く、デザイン的にも良好な景観の形成を著しく阻害するものではないため。

施行日

施行日:令和6年4月1日

(参考)佐賀市屋外広告物条例の概要

条例について、その他の詳しい内容は、「屋外広告物の手引き」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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