佐賀唐津道路の整備に伴い、「景観の保持」と「車両交通の安全確保」のため、佐賀唐津道路およびその周辺の地域を佐賀市屋外広告物条例に規定する「第2種禁止地域」に指定します。
指定区域
佐賀唐津道路(未整備区間を含む)およびその路端から100メートル(両側)の区域
- 注意1:今回は佐賀ジャンクション(仮称)から鍋島インターチェンジ(仮称)までの区間に限ります。
- 注意2:鍋島インターチェンジ(仮称)以北の区間は、整備の進捗に合わせて、別途、指定します。
指定区域図
上記指定区域図のとおり、国道34号線との交点である鍋島インターチェンジ(仮称)から佐賀ジャンクション(仮称)までの区間です。
適用日
令和3年4月1日
主な基準の変更内容
- 設置可能広告物は自家用広告物と道標のみ
- 1事業所の表示面積は60平方メートル以内
- 野立広告の場合、高さ10メートル以内、総面積20平方メートル以内、一面10平方メートル以内
- 壁面広告の場合、設置壁面の3分の1以内