国や地方公共団体が屋外広告物を設置する際は事前の届け出が必要です。

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記載事項ならびに注意点

  • 広告物の数や大きさは必要最小限になるようお願いします。
  • 広告物の意匠についても周辺景観と調和するよう配慮をお願いします。

​必要なものや添付書類など

  • 広告物の設置場所を示すもの
  • 広告物の寸法、意匠、設置方法等を示すもの

手数料

無料

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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