歴史的・景観的にすぐれた建造物等を守るために

佐賀市は、戦災をまぬがれたこともあり、歴史的にも景観的にもすぐれた建造物などが数多く残っています。それらの建造物などは佐賀らしさを伝える懐かしい景観であり、今もかわらず地域の人々に親しまれつづけています。

佐賀市では、このような地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を持ち、良好な景観形成に重要なもので、道路など公共の場所から容易に見ることができるものを対象として、条例に基づき「景観重要建造物」等として指定するとともに、修繕経費の一部を助成し、所有者のみなさんと共に保全を図っています。

佐賀市都市景観重要建築物等

佐賀市都市景観条例(旧条例)に基づく指定物件です。

旧条例は、佐賀市景観条例の施行に伴い、平成23年度までで廃止となりましたが、指定物件については旧条例の制度として残し、現在も維持、保全を図っています。

佐賀市景観重要建造物等

平成24年4月1日に施行した佐賀市景観条例に基づく指定物件です。

指定を受けた建造物には、所有者等の適正な管理義務のほか、増築や改築、外観等の変更には市長の許可が必要となりますが、相続税に係る適正評価や、建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

指定物件一覧

(注意)写真や文章は指定当時のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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