大規模な土地取引には届出が必要です。

1 国土利用計画法の届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日も含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届出なければなりません。

2 届出対象面積(一定面積)について

  • 市街化区域…2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上

(注意)隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記以上になる場合は届出が必要です。

3 届出が必要な取引の形態について

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権
  • 賃借権の設定又は譲渡
  • 予約完結権
  • 買戻権等の譲渡等

(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)

4 届出の手続きについて

権利取得者は、土地の利用目的及び取引価格等を記入した届出書に必要書類を添付して、契約を締結した日も含めて2週間以内に建築指導課へ届け出てください。

(1)届出書類について

  1. 届出書
    (届出書の裏面の「個人情報の取り扱いについて」もご覧いただき、地価公示、地価調査への資料提供について、印の記入にご協力をお願いします。)
  2. 位置図(1/50,000以上)
    【その土地の位置を示すもの(市管内図等)】
  3. 現況図(1/5,000以上)
    【その土地及び付近の状況を表すもの(住宅地図等)】
  4. 公図の写し
    【可能な限り全体を1枚にまとめる】
  5. 契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  6. (必要・状況に応じて添付)土地一覧表
    【筆数、権利者が複数で届出書欄内で収まらない場合】
  7. (必要・状況に応じて添付)実測(求積)図
    【実測面積で取引される場合】
  8. (必要・状況に応じて添付)土地利用計画図
    (計画平面図、建物配置図等:1/500程度)
    【届出地に係る具体的な利用計画が定められている場合】

(注意) 無届取引の場合、上記1~8に加え、経緯書及び登記事項証明書の写しが必要となります。

(2)提出部数について

原則2部提出(県・市各1部)

(注意)事案によっては、添付書類等の部数の増加を依頼する場合があります。

5 添付ファイル

6参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173
ファックス:0952-40-7392
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