制度の概要
建築基準法第44条により、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築、築造することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの(法44条1項2号)や公共用歩廊その他政令で定める建築物で安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(法44条1項4号)については、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで建築が可能となる場合があります。
本基準は、建築基準法第44条第1項第2号に基づく許可に関するもののうち、公益上必要なものであり、通行上支障ないものと認められる建築物について、あらかじめ包括的に建築審査会の同意の基準(以下、「包括同意」という。)を定め、許可手続きの迅速化を図るものです。
なお、以下の包括同意に該当する場合は、建築審査会への付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
包括同意基準
【建築基準法第44条第1項ただし書き第2号に基づく道路内の建築制限における許可の建築審査会包括同意基準】
上記の包括同意基準に該当しない場合は、建築審査会への付議が必要となります。詳細は建築指導課にご相談ください。
手続きの流れ(包括同意基準に該当する申請の場合)
- 《建築計画の検討》
- 《事前協議書の提出》
- 【事前協議調書】様式を頭紙にして以下の書類を添えて提出してください。(2部)
- 法第44条第1項第2号チェックリスト
- 付近見取図,配置図,平面図,立面図,現場の状況写真,その他必要な書類
- 《許可申請に係る関係機関との協議》
許可申請までに所管する地域の関係機関との協議(手続き)を終了させてください。- 〔道路管理者〕道路占用許可申請の手続き
- 〔警察署〕道路使用許可申請の手続き
- 〔消防署〕バス停留所の建築に係る事前協議
- 《許可申請書の提出》
- 〔必要書類〕
- 【許可申請書】第43号様式を頭紙にして以下の書類を添えて提出してください。(3部)
- 【委任状】様式,道路占用許可書(消防),道路使用許可証(警察),事前協議済書(消防)
- 事前協議調書と同様の図書,その他必要な書類
- 〔手数料〕
1件につき 33,000円
- 〔必要書類〕
- 《許可通知》
事務処理(決裁・消防の同意等)の後、許可通知書を交付いたします。- (注意)建築審査会包括同意基準に該当するものは、問題がなければ許可申請から概ね3週間程度で許可になります。
- (注意)許可後、変更がある場合は、再許可の手続きが必要となります。
法第44条第1項第2号チェックリスト (Excelファイル: 17.7KB)
【許可申請書】第43号様式 (Wordファイル: 52.5KB)
基準・書式ダウンロード
【 許可申請書 】 様式 (Wordファイル: 52.5KB)
問い合わせ先
佐賀市建設部建築指導課(佐賀市建築審査会事務局)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
Mail:kenchikushido@city.saga.lg.jp