佐賀市では、平成17年6月に「協定道路制度」を創設しました。

協定道路制度とは

建築基準法の規定で建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないとされています。

言い換えれば道路に接していない敷地には建築ができないということであり、そうした敷地は市内に多く存在します。

ここでいう道路とは、公道であっても私道であってもかまいませんが、「建築基準法第42条に規定する道路」のいずれかに該当しなければならず、単なる「道路状空地」では認められません。

そこで、建築基準法上の道路に該当しない「道路状空地」であっても建築を可能とするための手段として創設したのが「協定道路制度」です。

制度の内容としては、当該「道路状空地(幅員1.8メートル以上に限る)」の関係者(地権者や利用者全員)で、以下のことについて協定を締結して代表者が市へ届出を行うことになります。

  • 協定の変更、廃止に関すること
  • 建替えなどの時点で順次道路幅を4メートルに拡幅すること
  • 協定に違反した場合の処置
  • その他取扱い要領に規定されている事項

工事着手までの手順

  1.  市へ相談
  2.  関係者で協定書の締結
  3.  代表者で協定道路届を市へ提出
  4.  市へ建築基準法第43条ただし書き許可申請書の提出および現地において道路後退線の明示
  5.  市または指定確認検査機関へ建築確認申請書の提出
  6.  工事着手

協定道路取扱要領

下記のWordファイル佐賀市協定道路取扱い要領へ

各種様式

  • 協定を締結された場合の届け
    下記のWordファイル協定道路(私道)届(様式2-1)へ
  • 当該協定に係わる土地および建築物の所有権の異動(売買、相続など)の際の届け
    下記のWordファイル協定道路(私道)承継届へ
  • 協定を廃止された際の届け
    下記のWordファイル私道協定廃止届へ

関連図表

三人が机を囲んで数枚の紙を前に置き、手振りを交えて意見を述べ合いながら議論する場面のイラスト

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
専用フォームで担当課にメールを送る