市街化調整区域において既存建築物の増改築等を行う場合、又は市街化区域の1,000平方メートルを超える土地で建築物を建築する場合には都市計画法施行規則第60条により、法第29条、第43条等の規定に適合していることを証明する書面の交付を求めることができます。
60条証明願の手続きについては以下のとおりとなりますので、確認していただき建築指導課に提出してください。
60条証明の手続き
(1)証明願の提出
必要部数:1部
(2)様式
都市計画法施行規則第60条証明願 (Wordファイル: 80.0KB)