開発許可申請の手引きを改正しました。

開発許可制度は、都市における市街地の無秩序な拡散(スプロール)を防止し、快適で機能的な都市環境を確保することを目的に、「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分制度を担保するものとして、都市計画法に規定されています。

佐賀市ではこの開発許可制度に関する申請の手引きを作成しておりますが、今回この手引きを改正しました。

施行日

令和8年5月1日以降の申請から適用します。

主な改正点

佐賀市開発審査会付議基準の一部改正(令和8年5月1日改正)に伴う改正

開発許可申請の手引き

開発公園維持管理協定書について

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
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ファックス:0952-40-7392
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