条例で指定する土地の区域図
条例で指定する土地の区域図は、「佐賀市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」第3条第1項第1号に規定する「連たん要件」のうち、建築物がおおむね50以上連たんしている区域を示した図面です。
具体的には、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内に位置する建築物がおおむね50以上連たんしている区域図で、建築物は平成20年7月1日(川副町、東与賀町及び久保田町の区域にあっては平成22年10月1日)当時に存する建築物が対象です。
区域図は下記ファイルをご覧ください。
50戸連たん制度における条例で指定する土地の区域図 (PDFファイル: 3.4MB)
図面で分かること
開発を計画している土地が、「連たん要件」のうち、建築物がおおむね50以上連たんしている区域に含まれているか、事前に確認することができます。
留意点
50戸連たん制度に必要な要件は、「連たん要件」、「道路要件」及び「除外区域要件」を満たす必要があります。各要件を満たしているかどうかにつきましては、調査依頼に基づき個別に現地調査等を行い、その調査結果を文書にて回答しています。
(注意)50戸連たん制度の概要対象区域の調査依頼については下記リンクをご覧ください。