近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害からの被害を防止するため、災害リスクが高いエリア(災害ハザードエリア)における開発抑制を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。

この法改正により、市街化調整区域の災害リスクが高いエリア(災害ハザードエリア)において行う開発行為が規制(厳格化)されることになりました。

【災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止】(都市計画法第33条第1項第8号)

概要

都市計画法において、開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーン(注釈)は原則、開発区域に含めないことと規定されています。

今回の法改正により、これまでの規制対象だった「自己以外の居住の用に供する住宅」及び「自己以外の業務の用に供する施設」の開発行為に加え、「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が対象に追加されました。

都市計画法改正前と改正後比較一覧表

 

改正前 改正後(令和4年4月1日以降)
自己の居住の用に供する住宅 開発可能 開発可能

自己の業務の用に供する施設

(自社店舗、病院、福祉施設、事務所等)

開発可能 開発原則禁止

自己以外の居住の用に供する住宅

(分譲住宅、賃貸住宅等)

開発原則禁止 開発原則禁止

自己以外の業務の用に供する施設

(貸店舗、貸オフィス、その他業務用の賃貸物件等)

開発原則禁止 開発原則禁止

(注釈)災害レッドゾーンとは次の区域のことを指します。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

【市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化】(都市計画法第34条11号、12号)

概要

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、地方公共団体の条例で指定された区域では、一定の開発行為が可能となっています。

今回の法改正により、原則として条例区域から災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等(注釈)の区域を除外することとなります。

本市では、今回の法改正を受け、関係する条例(佐賀市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例)を改正し、条例区域には原則として、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア含めないこととしました。

(注釈)浸水ハザードエリア等とは次の区域のことを指します。

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 水防法に基づく浸水想定区域(浸水深3メートル以上)

「土砂災害警戒区域」や「水防法に基づく浸水想定区域」は、ハザードマップ等で確認することができます。

(注意)上記区域において、安全対策を講じることにより許可できる場合があります。詳しくは、「市街化調整区域内の立地基準について」をご確認ください。

関連リンク(法改正の資料)

今回の都市計画法改正に係る資料等については、下記リンク先を参照してください。

国土交通省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173
ファックス:0952-40-7392
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