このたび佐賀市では、佐賀市建築計画概要書等閲覧規則の一部改正を行い、平成23年4月1日から建築計画概要書等の閲覧および交付をする際には、建築物等の場所の特定が必要となり、大量に閲覧および交付(注釈)をすることができなくなります。

建築基準法第93条の2に規定する書類の閲覧制度は、建築物の周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止することと、無確認建築物の売買等を防止することを目的に定められたものであります。

佐賀市では建築基準法の主旨に即したものにするために、改正を行いましたので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

(注釈)大量に閲覧および交付とは、

  • 〇月分から〇月分までの建築計画概要書を閲覧(交付)申請したい。
  • 〇〇町全部の建築計画概要書を閲覧(交付)申請したい。

等で、建築物等の場所の特定ができない場合です。

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