施行規則を改正しました
佐賀県が『佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年10月1日施行)』を策定した事に伴い、佐賀県条例の許可を受けて行う事業について、重複して許可を受けることがないよう、『佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例施行規則』を改正しました。
条例の目的
この条例は、土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染を未然に防止するために必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保するとともに市民の生活環境を保全することを目的としています。
対象となる事業
以下の事業を行う場合に許可が必要です。
- 現況の地盤高から高さ1メートル以上の土砂等の埋立て等を行う事業
- 土砂等の埋立て等を行う事業の面積が500平方メートル以上となる事業
- (注意)ただし、特定の事業については、許可が不要なものもあります。
- (注意)「佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年10月1日施行)」に規定する許可を受けて行う事業については、佐賀市の許可は不要です。
詳しい内容は、条例・施行規則に記載しておりますので、ご確認お願いします。
なお、不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
条例・施行規則
佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(佐賀市 例規集)
佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例施行規則(佐賀市 例規集)