佐賀市内において建築物等を計画する際の参考として、建築基準法に関連する例規を掲載しています。また、その中で指定されている各種数値等についてもまとめていますので、建築物等の法適合確認の際にご活用ください。
なお、計画地の区域指定状況等の情報については「ぐるっとさがナビ(都市計画マップ)」より閲覧することができますので、あらかじめご確認いただきますようお願いします。
佐賀県建築基準法施行条例
佐賀県では建築基準法第39第1項、第40条、第43条第3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、建築物の敷地、構造、高さ及び建築設備並びに建築物又はその敷地と道路との関係について、安全上、防火上及び衛生上必要な最低の基準が定められています。
佐賀県建築基準法施行条例の解説 (PDFファイル: 453.5KB)
佐賀市内の建築物又はその敷地等においてもこの条例に基づく規制がかかりますので、建築基準法に基づく手続き等を行う際には内容の確認をお願いします。
佐賀市建築基準法施行細則
建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則の施行について必要な事項を定めています。
(注意)最新の細則内容については、下記関連情報の「佐賀市例規集」(体系目次>第11編 建設> 第3章 建築)でご覧ください。
佐賀市特別用途地区建築条例
建築基準法第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区の条例を定めています。
特別用途地区内の敷地においてはこの条例により、建築可能な用途が制限されます。
佐賀市特別用途地区建築条例 (PDFファイル: 136.0KB)
(注意)最新の条例内容については、下記関連情報の「佐賀市例規集」(体系目次>第11編 建設> 第3章 建築)でご確認ください。
佐賀市特別工業地区条例
建築基準法第49条第2項及び第50条の規定に基づき、特別工業地区の条例を定めています。
特別工業地区内の敷地においてはこの条例により、一部の工場の建築制限が緩和されます。
(注意)最新の条例内容については、下記関連情報の「佐賀市例規集」(体系目次>第11編 建設> 第3章 建築)でご確認ください。
佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における条例を定めています。
地区計画の区域内では建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限が定められています。
佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 195.7KB)
佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 (PDFファイル: 390.6KB)
- (注意)最新の条例内容については、下記関連情報の「佐賀市例規集」(体系目次>第11編 建設> 第3章 建築)でご確認ください。
- (注意)地区計画の区域内における行為の届出については都市政策課にお問い合わせください。
建築物の設計に必要な各種数値等
佐賀市内において建築物の設計や構造計算を行う際に必要な数値等は以下のとおりです。
1.日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定
建築基準法第56条の2第1項の法別表第4(い)欄に掲げる地域の日影時間は、以下の表に掲げる地域の区分に応じ、右欄に掲げる時間及び高さで設計を行ってください。
(注意)佐賀市における同表第4(に)欄の日影時間についてはすべて(2)の時間となります。
| 用途地域 | 制限を受ける建築物 | 10メートル以内の範囲 | 10メートル超の範囲 | 平均地盤面からの高さ |
|---|---|---|---|---|
|
|
4時間 | 2.5時間 | 1.5メートル |
|
高さが10メートルを超える建築物 | 4時間 | 2.5時間 | 4メートル |
|
高さが10メートルを超える建築物 | 5時間 | 3時間 | 4メートル |
2.都市計画区域の白地地域建築基準値(建蔽率、容積率、道路斜線、隣地斜線)
佐賀市内の市街化調整区域(旧佐賀市、大和町、諸富町、川副町、東与賀町、久保田町)の建蔽率、容積率、道路斜線、隣地斜線の数値は、以下の表のとおりです。
| 地域 | 建蔽率 | 容積率 | 道路斜線 | 隣地斜線 |
|---|---|---|---|---|
| 旧佐賀市 基本指定値 |
60% | 100% | 1.5 | 2.5 |
| 旧佐賀市 個別指定値 |
60% | 200% | 1.5 | 1.25 |
| 大和町 基本指定値 |
60% | 100% | 1.5 | 1.25 |
|
60% | 100% | 1.5 | 1.25 |
|
60% | 200% | 1.5 | 1.25 |
| 富士町、三瀬村、大和町の一部 | 都市計画区域外のため規制対象外 | 都市計画区域外のため規制対象外 | 都市計画区域外のため規制対象外 | 都市計画区域外のため規制対象外 |
(補足)旧佐賀市:佐賀市内のうち大和町、諸富町、川副町、東与賀町、久保田町、富士町、三瀬村以外の区域のこと
3.第22条の指定区域
建築基準法第22条により特定行政庁が指定する区域は、以下の表のとおりです。
| 地域 | 法第22条指定の有無 |
|---|---|
| 旧佐賀市(防火・準防火地域以外の市街化区域内) | 有 |
| 旧佐賀市(市街化調整区域、防火・準防火地域) | 無 |
|
無 |
4.積雪量
建築基準法施行令第86条第3項に規定する垂直積雪量については、以下の表に掲げる地域の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以上で設計を行ってください。
| 地域 | 垂直積雪量 |
|---|---|
|
20センチメートル |
| 旧佐賀市、大和町 | 25センチメートル |
| 富士町 | 35センチメートル |
| 三瀬村 | 45センチメートル |
5.地震力
令第88条第1項に規定する地震の程度、及び昭55建告第1793号に定める地盤の種別は、以下の各表のとおりです。
地震の程度
| 地震力 | 数値 |
|---|---|
| 地震の程度 | Z=0.8 |
地盤の種別
| 地盤種別 | 地盤の種類 | 数値 |
|---|---|---|
| 第1種地盤 | 岩盤、硬質砂れき層その他主として第3紀以前の地層によって構成されているもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づき、これと同程度の地盤周期を有すると認められるもの | 0.4 |
| 第2種地盤 | 第1種地盤及び第3種地盤以外のもの | 0.6 |
| 第3種地盤 | 腐植土、泥土その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積層(盛土がある場合においてはこれを含む。)で、その深さがおおむね30メートル以上のもの、沼沢、泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね3メートル以上であり、かつこれらで埋め立てられてからおおむね30年経過していないもの又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果に基づき、これらと同程度の地盤周期を有すると認められるもの | 0.8 |
6.風圧力
令第87条第1項に規定する風力係数及び風速は、以下の表のとおりです。
| 地域 | 区域 | 数値(地表面粗度区分) | 備考 |
|---|---|---|---|
|
イ
|
都市計画区域外 | (II)区域 (Zb=5、Zc=350、α=0.15) |
ただし、以下の場合はハ (1) 高さ13メートル以下 |
|
ロ
|
海岸線から500メートル以内の区域 | (II)区域 (Zb=5、Zc=350、α=0.15) |
ただし、以下の場合はハ
|
|
ハ
|
都市計画区域内 | (III)区域 (Zb=5、Zc=450、α=0.20) |
|
| 風速 | 数値 |
|---|---|
| 佐賀市における風速 | Vo=毎秒34メートル |
関連情報
佐賀市例規集
(体系目次>第11編 建設> 第3章 建築)