用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件については下記によることとします。

【2018年2月13日版】用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件について

適用時期について

本取扱いの適用についてはホームページ掲載をもって即時適用とします。

補足

本取扱いの内容については改正することがありますので予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171
ファックス:0952-40-7392
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