文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地で建築等をしようとする場合には、工事着手の60日前までに届出をしなければならないと定められています。
建築確認等の申請とは別途に手続きを行う必要があります。
詳細については佐賀市文化財課(電話0952-40-7368 ファックス0952-26-7378)へお問い合わせください。
更新日:2026年06月01日
文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地で建築等をしようとする場合には、工事着手の60日前までに届出をしなければならないと定められています。
建築確認等の申請とは別途に手続きを行う必要があります。
詳細については佐賀市文化財課(電話0952-40-7368 ファックス0952-26-7378)へお問い合わせください。