敷地と道路との間に水路がある場合の接道の取り扱いについて(お知らせ)

建築基準法では、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定められています。

これまで当市においては、敷地と道路との間に水路がある場合は、その管理者より法定外公共物の占用許可を受けていれば、接道条件を満たしていると取り扱っていましたが、敷地と道路との関係をより明確にするために、下記のとおり変更します。

(注意)変更後の取扱いについては、平成27年10月1日(木曜日)受付分より、適用します。

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