定期報告制度の説明と関連ファイルのダウンロードについて

定期検査報告制度について

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、政令で定められた建築物および特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項および第3項)。
 つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

関連サイト:国土交通省ホームページ

定期報告制度の見直し

 国において定期調査・検査のそれぞれの項目の重複解消を目的とし、定期報告に関する告示の改正(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)が行われ、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置の作動の状況について、建築設備等定期検査で実施し、常時閉鎖式防火扉(以下、「常閉防火扉」という。)の運動エネルギー等と作動の状況について、防火設備定期検査で実施することとされました。
本県においては、従前の報告対象建築物で調査していた、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置及び常閉防火扉の調査項目は、改正告示施行後も報告対象建築物の調査項目として位置付け、従前と同様に運用できるように建築基準法施行細則を改正しました。調査結果表等が変更されますので、ホームページに掲載している最新の様式を用いてご提出をお願いします。新様式は参考よりダウンロードをお願いします。旧様式が必要な場合は、佐賀県建設技術支援機構もしくは佐賀県建築住宅課へご相談ください。

定期検査報告の対象について

特定建築物の定期報告

 特定建築物の報告対象および報告時期については、下記ファイルをご確認ください。

特定建築設備等の定期報告

特定建築設備等の報告対象および報告時期については、下記ファイルをご確認ください。

定期検査報告に必要な資格

  • 一級建築士/二級建築士
  • 特定建築物調査員(特殊建築物のみ)(注意)講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 建築設備検査員(建築設備のみ)(注意)講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 防火設備検査員(防火設備のみ)(注意)講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの
  • 昇降機等検査員(昇降機等のみ)(注意)講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの

報告書の提出窓口

下記の委託先へご提出ください。
(注意)下記へ業務委託しておりますので、佐賀市役所では受付を行っておりません。ご注意ください。

公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 建築課

  •  住所:佐賀市鍋島町大字森田912番地(注意:クレオパーク鍋島内
  •  電話:0952-97-5598 (建築課直通)
  •  受付時間:午前9時~午前11時、午後1時~午後4時
  •  休所日:土曜日、日曜日、祝祭日並びに8月13日~15日及び12月29日~1月3日
  •  地図:下記リンクをご覧ください

関連ファイル

法(告示)改正に伴い、定期報告提出書類の様式が一部変更されています。
新しい様式をダウンロードして頂き、ご提出をお願いします。

  • (注釈1) 令和3年1月1日施行の様式に変更(任意の様式含め押印不要の様式へ変更)
  • (注釈2) 令和3年2月26日付平成20年国土交通省告示第282号の改正(令和4年1月1日施行)により、調査項目「4 建築物内部」に「警報設備」が追加されました。
     令和4年1月1日以降に実施される検査については「建築物調査票(別記)(令和4年1月1日~)」及び「建築物調査結果図(別添1様式)(令和4年1月1日~)」をお使いください。
  • (注釈3) 令和5年度~ 令和5年4月1日施行の様式に変更(名称の変更等)
     報告書及び概要書をWORD様式からEXCEL様式へ変更
     ファイル名変更(コンクリート建築物調査表添付資料→外壁の全面打診チェックシート)
  • (注釈4) 令和6年4月1日施行の様式に変更(「建築主事」→「建築主事等」)
  • (注釈5) 令和7月7月1日施行の様式に変更(市施行細則の様式及び改正告示の様式へ変更)

令和5(2023)年度~:提出部数はすべて1部とします。

記入例

特定建築物

建築設備(防火設備・昇降機・エレベーター等を除く)

防火設備

共通

  •  (注意)下記の場合にご使用ください。
    • 通知書が届いたが、定期報告の対象建築物に該当しない場合
    • 建築物に定期報告対象となる建築設備又は防火設備等の設置がない場合 など
  • (注意)上記に該当する場合は、佐賀市役所 建築指導課へご相談の上、佐賀県建設技術支援機構(詳細はページ上部「報告書の提出窓口」の箇所をご覧ください。)へ報告対象外届をご提出ください。
     内容の確認のため、ご連絡することがありますが、ご了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
専用フォームで担当課にメールを送る