佐賀市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱

近年、都市化の進展、市民の社会生活の多様化により、建築物の形態にも変化が生じ、本市におきましても特に中高層建築物、ワンルームマンションが確実に増加しております。

これらの建築物は、土地の高度、有効利用、そして市街地における住宅などの供給という視点からは、必要なものであると思われます。

しかしながら、これらの建築物の建築による、居住環境の悪化や生活環境の変化に伴う近隣紛争が生じております。

佐賀市におきましてもこのような紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境を確保する目的で「ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」を制定しています。

建築主などおよび近隣住民のみなさんにおかれましては、これらの要綱制定の目的や主旨を十分理解され、よりよい居住環境の確保を図るとともに紛争解決の手立てとしていただけてば幸いです。

「佐賀市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」に基づく

確認申請書提出までの手続きフロー図

(注意):建築確認申請書の提出までは、標識を設置した日から、標識を設置した日を含み、30日以上の期間をおいてください。

  1. 建築計画
  2. 協議(相談、指導)
  3. 標識の設置(様式第1号)
  4. 標識設置報告書提出(様式第2、3号)
  5. 自治会長、近隣住民への説明
  6. 事前説明報告書提出(様式第4号)
  7. 環境課と協議(ごみ置場に関する協議済書)
  8. ワンルーム形式集合建築物事前協議書提出(様式第5号)
  9. 確認申請書提出
  10. 確認済
  11. 着工

佐賀市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱

平成2年12月1日告示第74号

目的

第1条

 この要綱は,ワンルーム形式集合建築物の建築および管理に際し,建築主等が遵守すべき事項を定めることにより,建築および管理に伴う紛争の未然防止と良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. ワンルーム形式の住戸 1住戸の専用床面積が30平方メートル以下の住戸(以下「ワンルーム住戸」という。)をいう。
  2. ワンルーム形式集合建築物 一群の土地に,ワンルーム住戸を10戸以上有する建築物(以下「ワンルーム建築物」という。)をいう。
  3. 建築主等 ワンルーム建築物の建築主,所有者,管理者および設計者をいう。
  4. 近隣住民 ワンルーム建築物の敷地境界線から,20メートルの範囲にある敷地内の建築物の所有者(管理者)または居住者をいう。ただし,当該建築物の建築に伴い著しく影響を受けると認められる建築物の所有者(管理者)または居住者を含むものとする。
  5. 管理人 ワンルーム建築物内に設置された管理人室に駐在して,ワンルーム建築物の管理を行う者をいう。

建築主等の責務

第3条

 建築主等,ワンルーム建築物の建築を計画し,または管理方法を定めるに当たっては,周辺の居住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

標識の設置および報告

第4条
  1.  建築主等は,ワンルーム建築物を建築しようとする場合においては,建築確認申請書を提出する日の30日前までに,敷地内の見やすい場所に当該建築物の概要を示す標識(様式第1号)を設置しなければならない。
  2.  前項による標識の設置期間は,当該建築物の工事に着手する日までとする。
  3.  建築主は,標識を設置したことを,直ちに標識設置報告書(様式第2号)に次の号に掲げる図書等を添付して,市長に報告しなければならない。
    1.  標識を設置したことを証する写真
    2.  附近見取図,配置図,各階平面図および2面以上の立面図
    3.  誓約書(様式第3号)
    4.  その他市長が特に必要と認めるもの

建築計画の事前説明および報告

第5条
  1.  建築主等は,ワンルーム建築物を建築しようとする場合においては,建築確認申請書を提出する前に,近隣住民および当該町区自治会長に建築計画の内容および管理の方法について説明しなければならない。
  2.  建築主等は,前項による説明をしたことを,建築確認申請書を提出する前に,事前説明報告書(様式第4号)により,市長に報告しなければならない。

事前協議

第6条

 建築主は,建築確認申請書を提出する前に,ワンルーム形式集合建築物事前協議書(様式第5号)に次の各号に掲げる図書等を添付して,市長に協議しなければならない。

  1. 附近見取図,配置図,各階平面図,2面以上の立面図および断面図
  2. ごみ置場に関する協議済書
  3. その他市長が特に必要と認めるもの

建築計画に関する基準

第7条

 建築主等は,ワンルーム建築物の建築計画を次の各号に掲げる基準に適合するように計画しなければならない。

  1. ワンルーム住戸の専用床面積は,16平方メートル以上とすること。ただし,台所,浴室,便所等が別に設けられている場合は,この限りでない。
  2. 居室の天井高は,2.3メートル以上とすること。
  3. ワンルーム住戸の数が30戸以上の場合は,管理人室その他これに類似するものを設置すること。
  4. 自動車,自転車等の置場は確保すること。
  5. ごみに関しては,市長の指示に従うこと。
  6. 敷地内に可能な限り空地を確保するとともに,植栽により緑化に努めること。

管理に関する基準

第8条

 建築主等は,ワンルーム建築物の適正な管理および近隣住民からの問い合わせ等に対する迅速な対応ができるように,次の各号に掲げる管理体制を講じなければならない。

  1. 管理人を配置すること。ただし,ワンルーム住戸が30戸未満の場合は,または管理人の配置と同等の管理体制と市長が認める場合は,管理人以外のものに管理を委託することができる。
  2. 玄関入口近くに管理人または管理を受託した者の氏名,連絡先等を明記した表示板を設置すること。

管理規約の制定

第9条

 建築主等は,次の各号に掲げる事項を盛り込んだ管理規約を作成し,入居者に管理規約を厳守するよう指導しなければならない。

  1. ワンルーム住戸部分を,建築確認通知書および賃貸借契約書等の内容に反して利用しないこと。
  2. 自動車,自転車等を路上駐車させないこと。
  3. ごみ置場は,常に清潔に保つとともに,ごみは,定められた日時に指定の場所へ出すこと。
  4. 騒音や悪臭を発生させないこと。
  5. 近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
  6. その他管理上必要なこと。

建築紛争の自主解決

第10条

 建築主等および近隣住民は,建築および管理に伴う紛争が生じたときは,相互の立場を尊重し,誠意を持って自主的に解決するよう努めなければならない。

指導または勧告

第11条

 市長は,この要綱を遵守しない建築主等に対し遵守するように指導し,または勧告することができる。

補則

第12条

 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則
  1. この要綱は,平成3年3月1日から施行する。
  2. この要綱は,施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請書の提出を行うワンルール建築物について適用する。
    附則(平成13年3月28日佐賀市告示第30号)

施行期日

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

佐賀市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱の運用基準

趣旨

第1条

 この運用基準は,佐賀市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱(平成2年佐賀市告示第74号。以下「要綱」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この運用基準で使用する用語の意義は,関係法令および要綱で使用する用語の例による。

適用の範囲

第3条

 この運用基準で定める適用の範囲は,次に掲げるものとする。

  1. 増築または改築の場合は当該増築または改築部分を対象とする。
  2. 寄宿舎(グループホームなどの各種法律に則った社会福祉施設であり、かつ、入居者の管理を行う事務所等が設けられた寄宿舎を除く),寮,社宅等は,要綱第2条第1号に規定するワンルーム形式の住戸の対象とする。

近隣住民への事前説明

第4条

 建築主等は,自らの責めによらない相当な理由により事前説明を行うことができなかった近隣住民に対しては,事前説明の内容を記した文書を配布することで事前説明に代えることができる。この場合において,要綱第5条第2項の事前説明報告書の備考欄にその旨を明記し,当該文書を添えて報告しなければならない。

建築計画に関する事項

第5条
  1.  要綱第2条第1号および第7条第1号に規定するワンルーム形式の住戸の専用床面積は壁の中心線で算定し,バルコニー,配管スペース等は除くものとする。
  2.  要綱第7条第4号に規定する自動車,自転車等の置場は,次に掲げるとおりとする。
    1.  自動車の置場は,商業地域内,近隣商業地域内および用途地域の指定のない地域内においては住戸数の20パーセント以上を,その他の地域内においては住戸数の35パーセント以上の台数の置場を当該建築物の敷地内に設けるものとし,その面積は,おおむね1台当たり12.5平方メートルとする。ただし,当該建築物に他の用途(店舗等)を含む場合は,この規定による台数の置場以外に確保するものとし,配置図にその旨を明示する。
    2.  自転車等の置場は,住戸数と同じ台数の置場を設けるものとし,その面積は,おおむね1台当たり1.2平方メートルとする。ただし,当該建築物に他の用途(店舗等)を含む場合は,前号ただし書の規定を準用するものとする。
    3.  前2号の規程については、利用者が社会通念上、明らかに自動車又は自転車を利用しないことなどを管理規約等で確認できる場合については、別途協議によるものとする。
  3.  要綱第7条第6号に規定する植栽等による緑化については,植栽の位置を配置図に明記する。

管理に関する事項

第6条

 要綱第8条第1号に規定する管理人については,建築主が建築物の所在地と同一の自治会区域に居住し,要綱第9条に規定する管理規約に基づく管理ができると認められる場合は,建築主が管理人となることができる。

附則

この運用基準は,平成6年4月1日から施行する。

附則

この運用基準は,平成30年5月11日から施行する。

補足

様式は下記ファイルをご覧ください

関連ファイル

(注意)平成30年5月11日に一部運用基準を改訂しています。
(改訂内容)

  • 建築基準法上「寄宿舎」に分類される社会福祉施設の取扱い(第3条関係)
  • 駐車場及び駐輪場の附置義務の緩和規程の追加(第5条関係)

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
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