佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

中高層建築物等の建築に伴う紛争の予防および調整を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的として、建築主などが配慮すべき事項、建築計画の周知の手続、紛争の調整および調停の手続きその他必要な事項を定めており、建築確認申請書提出の前日までに「標識の設置」「標識設置報告書提出」「近隣住民、周辺住民への説明」「事前説明報告書提出」を義務付けています。

対象建築物

  • ア 地階を除く階数が4以上の建築物または高さが15メートルを超える建築物
  • イ 高さが15メートルを超える携帯電話の電波塔

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