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都市計画法65条について

都市計画事業(道路や公園など)の認可区域内で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施工の障害となるおそれのある行為を行う場合は、許可を受けなければなりません。原則として事業の障害となるおそれのある行為は許可されません。

許可基準

原則不許可とします。

ただし、現在の土地利用の維持管理的なものであり、やむを得ないと認められるとき等は許可することができます。

申請に必要なもの

許可申請には次の図書が各2部必要です。(県道の場合は3部)

  • 許可申請書(コピー可)
  • 配置及び付近見取図(500分の1以上)
  • 字図(コピー可)
  • 敷地内配置図(建築物等の敷地内配置図 500分の1以上)
  • 立面図(建築又は工作物の場合、主要部分の2面以上の立面図 200分の1以上)
  • 断面図(主要部分の断面図 200分の1以上)
  • 構造図
  • 委任状(必要に応じて)
  • その他参考となる図書

注意点

その他、資料が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路整備課 街路整備係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7161
ファックス:0952-40-7387
専用フォームで担当課にメールを送る