土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、乱雑な既成市街地、無秩序に市街化しつつある地域、または新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業で、土地区画整理法に基づいて行われます。

 土地区画整理事業の資金は、地区内の地権者等から少しずつ土地を提供してもらい(減歩保留地をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれます。

 また、減歩により道路や公園などの公共施設用地が確保され、整備されます。

 事業により公共施設は所要の位置に配置され、土地は公共施設にあわせて再配置(換地)されます。

 地権者の土地の面積は減歩により事業前より少なくなりますが、道路、公園などが整備され、土地の区画が整うことによって、従前の土地に見合う評価が得られるようになります。

 佐賀市では、13地区において土地区画整理事業を実施しました。

土地区画整理事業イメージ図

 (出典:国土交通省ホームページ 土地区画整理事業とは)

(補足)土地区画整理事業の位置は、「ぐるっとさがナビ」から調べることができます。

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