都市計画区域
都市計画を進めていくには、まず、都市計画を定める「都市」の範囲を明らかにする必要があります。この都市の範囲のことを都市計画区域といい、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域」と定義されています。
図 佐賀都市計画区域
左図の赤枠部分が現在の佐賀市域(43,184ヘクタール)です。そのうち、白色の範囲、旧佐賀市、諸富町、川副町、東与賀町、久保田町の全域と、大和町の一部の22,085ヘクタールが佐賀都市計画区域となり、それ以外の黄色の範囲、富士町、三瀬村の全域、大和町の一部については、都市計画区域外となります。
| 告示年月日 | 都市計画 区域面積 |
区域範囲 |
|---|---|---|
| 平成22年10月1日 | 22,085 |
川副都市計画を変更して川副町の全域、東与賀町及び久保田町の全域を佐賀都市計画区域とした。
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