風致地区内の建築などの行為の制限について

1.風致地区とは

風致地区とは、良好な環境を維持するために都市計画で定められた地区であり、地区内の建築・開発行為や樹木の伐採等について一定の規制を行うことにより、生活環境を維持するもので、県内で6地区、市内で2地区(松原公園風致地区、神野公園風致地区)が指定されています。

2.佐賀市の風致地区の位置

松原公園風致地区(約7ヘクタール)

  • 当初指定年月日 昭和25年7月5日
  • 最終指定年月日 平成26年5月30日

「松原公園風致地区の範囲」につきましては、下記の関連図表をご覧ください。

神野公園風致地区(約6.4ヘクタール)

  • 当初指定年月日 昭和25年7月5日
  • 最終指定年月日 平成26年5月30日

「神野公園風致地区の範囲」につきましては、下記の関連図表をご覧ください。

3.風致地区に関する条例の内容

  • 風致地区における建築等の行為に関する「規制内容」につきましては、下記の関連ファイルをご覧ください。
  • 『風致地区内における建築などの規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令』につきましては、下記の関連ファイルをご覧ください。

関連図表

風致地区位置図

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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