令和6年4月1日から立地適正化計画に係る届出制度が始まりました
佐賀市では、人口減少や少子高齢化の進行に伴う様々な課題に対応することを目的に、安全・安心に住み続けられる住環境の形成を図る「居住誘導区域」や、市民の暮らしを支え、さらなる魅力を高める都市機能の集積を図る「都市機能誘導区域」などを定めた「佐賀市立地適正化計画」を令和6年4月に公表し、都市再生特別措置法に基づく届出制度が始まりましたのでお知らせいたします。

届出が必要な行為とその内容
以下の行為を行う場合は、行為(工事)に着手する30日前までに市に届出が必要です。
<届出対象1>居住誘導区域外での一定規模の住宅の開発・建築等行為
| 開発行為 | 建築行為 | |
|---|---|---|
| 対象行為 |
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| 提出書類 (2部) |
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(注意)届出事項を変更する場合、届出書(様式第12)及び各行為の添付図書の提出が必要です。
<届出対象2>都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為
| 開発行為 | 建築行為 | |
|---|---|---|
| 対象行為 | 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
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| 提出書類 (2部) |
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(注意)届出事項を変更する場合、届出書(様式第20)及び各行為の添付図書の提出が必要です。
<届出対象3>都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
届出書(様式第21)を2部ご提出ください。