路外駐車場の「路外」とは、道路の路面外のことです。路外駐車場とは、パーキングメーターなどのように道路を駐車エリアとするようなものとは異なる駐車場のことで、平面および立体(自走式、機械式)駐車場があります。

また、駐車場法における路外駐車場は、誰もが時間利用できる公共駐車場のことをいいます。月極駐車場や社員駐車場は、路外駐車場に該当しません。

多数の白や黒、赤色の乗用車が整然と区画内に駐車され、建物や樹木に囲まれた屋外の広々とした平面駐車場の様子を上空から撮影した写真

届出の必要な駐車場(イメージ1)

建物の前に設置された、赤い屋根付きの精算機と黄色と黒の縞模様のゲートバーが閉まっている駐車場の出入り口付近を、アスファルトの路面や背後の街路樹とともに正面から捉えた写真

届出の必要な駐車場(イメージ2)

​届出制度について

高齢者、障害者等を含めた幅広い利用者に駐車場を安全に利用していただくため、対象となる駐車場は、定められた構造基準(駐車場法施行令、バリアフリー新法)に基づいて設置し、届け出る必要があります。過去に届け出ている内容を変更する場合、変更の届出が必要です。

自動車のみでなく、自動二輪車駐車場も届出の対象となります。

路外駐車場設置(変更)の届出の手引き

詳細な内容については、手引きをご参照ください。また、届出に要する書類(様式)については、関連ファイルからダウンロードすることができます。

機械式立体駐車場(二段・多段方式、垂直循環方式、エレベーター方式等)について

近年、一般利用者等が機械に身体を挟まれ死亡する事故等が発生していることから、安全対策に関するガイドラインが国土交通省により平成26年に策定されました。また、同省、消費者庁、公益社団法人立体駐車場工業会より、適正利用に関する注意喚起文書が公表されました。

二段式の機械式立体駐車場の上段に載っている擬人化された青い車を、男性が操作パネルのボタンを押して動かしており、その横では子供がチェーンの張られた危険なエリア内を歩いている様子を描いたイラスト

機械式立体駐車場の関係者におかれましては、以下の文書をご参照いただき、利用者へ周知をお願いするとともに、駐車場の維持管理についても十分ご留意いただきますようお願いいたします。

事業者のみなさんへ

機械式駐車装置の大臣認定制度については、以下に詳しく説明されています。

路外駐車場設置(変更)の際に届出を規定している法律・条令

届出対象の判定フロー

駐車場法届出フロー図

届出の例

駐車場法届出の例

関連ファイル

路外駐車場を新設(変更)するとき

参考資料

路外駐車場を休止・廃止・再開するとき

バリアフリー新法に基づく届出をするとき(都市計画区域外の駐車場)

佐賀県福祉のまちづくり条例に基づく様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163
ファックス:0952-26-7376
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