届出書が必要な行為とその内容

届出を要する行為は、地区計画区域内の整備計画が定められている区域内で行う行為で、次に掲げるものです。

届出を要する行為の詳細
行為 内容
1.土地の区画形質の変更

道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備などで、切土・盛土を行う場合

(注意)都市計画法第58条の2第1項第5号により開発許可が必要となる場合は、地区計画の届出は不要。

2.建築物の建築又は工作物の建設

建築物の新築や増改築を行う場合。又は工作物(垣さく等)を建設する場合。

  1. 建築確認申請のいらない建築行為も届出が必要。
     例:10平方メートル以内の増改築や小さなプレハブの車庫、物置など。
  2. 建築物の減築(家屋の解体)の場合は壁面後退距離や形態意匠が変更となるため届出が必要。
3.建築物等の用途の変更 建築物等の用途の制限が定められている区域内で用途の変更をする場合。
4.建築物等の形態又は意匠の変更
  • 建築物の屋根や外壁などの、外から見える部分の形や、材料、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をする場合。
  • 建築物に設置される屋外広告物などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をする場合。

地区計画区域内での建築行為等届出の手続き

 地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときは、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、市に届けてください。

 なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。

 審査の結果、地区計画に適合していると認めるときは、届出者に副本の適合通知書を通知します。

届出書に必要な書類

 届出は、行為の種類に応じて次の表に掲げる図書を添付してください。(正本、副本各1部ずつ)

(注意1)審査の必要に応じて、その他参考となる事項を記載した図書を添付してもらうこともあります。

(注意2)代理人をもって届出を行う場合は、その旨を記載した委任状を添付してください。

(注意3)届出に係る事項のうち、「設計又は施行方法」について変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに市長に届け出なければなりません。

(補足)図面はA4サイズに折ってください。

1. 土地の区画形質の変更

必要な

図面

縮尺 備考
位置図 1/2500以上 方位、道路、目標となる地物等を表示する。
区域図 1/1000以上 当該土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する。
設計図 1/100以上(やむを得ない場合は、1/600以上)
  • 現況図 既設建築物等・地盤高(道路との高低差)を表示する。
  • 求積図 区画を分割する場合は、分割前の求積図及び分割後の求積図(分割後、分割
  • されたそれぞれ面積が最低敷地面積を満た
  • していることを示すもの。)
  • 土地利用計画図
  • 造成計画平面図、造成計画断面切土(黄色)・盛土(赤色)に着色し擁壁の構造・高さ・仕上げ等及び新設・既設の種別を記載したもの。

2. 建築物の建築又は工作物の建設

必要な

図面

縮尺 備考
位置図 1/2500以上 方位・道路・目標となる地物等を表示する。
区域図 1/1000以上 当該土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する。
求積図 1/50以上(やむを得ない場合は、1/200以上) 敷地面積、建築面積、延べ面積を表示したもの。求積表も表示する。
配置図 1/100以上(やむを得ない場合は、1/600以上) 敷地内における建築物の位置、土地利用計画及び地盤高(道路との高低差)を表示する。
敷地境界線から壁面の距離を表示する。
平面図 1/50以上(やむを得ない場合は、1/200以上) (注意)「建築物の用途の制限」が定められている区域のみ各階のもの。
立面図 1/50以上(やむを得ない場合は、1/200以上)

2面以上で、建物の軒高、最高高さを表示する。

外壁の色調について制限が定められている場合は計画色を着色する。

3. 建築物等の用途の変更

「建築物の用途の制限」が定められている区域は届出が必要。

図面は「建築物の建築」に準じる。

4. 建築物等の形態又は意匠の変更

必要な

図面

縮尺 備考
位置図 1/2500以上 方位・道路・目標となる地物等を表示する。
区域図 1/1000以上 当該土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する。
配置図 1/100以上(やむを得ない場合は、1/600以上)

敷地内における建築物の位置、土地利用計画及び地盤高(道路との高低差)を表示する。

敷地境界線から壁面の距離を表示する。

立面図 1/50以上(やむを得ない場合は、1/200以上)

2面以上で、建物の軒高、最高高さを表示する。

外壁の色調について制限が定められている場合は外壁の計画色を着色する。

6. 垣又はさくの設置又は改修

必要な

図面

縮尺 備考
位置図 1/2500以上 方位・道路・目標となる地物等を表示する。
区域図 1/1000以上 当該土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する。
配置図 1/100以上(やむを得ない場合は、1/600以上) 道路に面する側などの垣・さくの位置、地盤高(道路との高低差)を表示する。
立面図 1/50以上(やむを得ない場合は、1/200以上) 垣・さくの形状を表示する。
構造図 1/200以上 主要部分の材料の種類及び寸法を表示する。

申請書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163
ファックス:0952-26-7376
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