
都市計画提案制度とは、土地所有者やまちづくりNPOなどが、佐賀県または佐賀市に対し、地域のまちづくりに関する都市計画を提案することができる制度です。この制度を活用することにより、地域住民等と行政が一体となったまちづくりを進めることができます。
佐賀市に提案することができる都市計画は佐賀市が決定または変更できるものに限ります。例えば、市に提案できる都市計画は、用途地域、地区計画、特別用途地区、防火地域、準防火地域などです。
都市計画の決定権者は下記ファイルをご覧ください。
都市計画提案制度のパンフレット (PDFファイル: 1.2MB)
都市計画提案制度の概要
提案できる人
- 都市計画区域の土地所有者など
- まちづくりの推進を目的とするNPO法人、営利を目的としない法人など
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの
提案できる都市計画
佐賀市が決定または変更できる都市計画
都市計画の決定権者(「佐賀市の都市計画」より抜粋) (PDFファイル: 113.4KB)
提案の条件
- 0.5ヘクタール以上の一体的な区域であること
- 法令で定める都市計画に関する基準に適合するものであること
- 提案に関する土地の区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(かつ地積要件として3分の2以上)を得ていること。

関連ファイル
都市計画提案制度のフロー図 (PDFファイル: 119.0KB)
佐賀市都市計画提案制度の手続きに関する要綱 (PDFファイル: 87.6KB)