市町村の区域を越える広域的、根幹的な都市計画については佐賀県が定め、それ以外は佐賀市が定めることとなっています。
都市計画の決定権者は下記ファイルをご覧ください。
都市計画の決定権者(「佐賀市の都市計画」より抜粋) (PDFファイル: 113.4KB)
どちらの決定であっても、都市計画の案を作成する際、縦覧を行い、意見書の提出を受け付けるなど、住民の意見を聴く手続きが含まれています。
都市計画決定の流れの図
(「佐賀市の都市計画」より抜粋)
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都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
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ファックス:0952-26-7376
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