佐賀県の地域別最低賃金額が改定されました。

佐賀県の地域別最低賃金額の詳細
件名

最低賃金額

(1時間)

効力発生日
佐賀県(地域別) 1,030円 令和7年11月21日

(注意)一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業については、令和7年11月21日以降に、新たな特定最低賃金が発効するまで、地域別最低賃金1,030円が適用されます。

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 佐賀労働局労働基準部賃金室

 電話:0952-32-7179

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〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
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ファックス:0952-26-6244
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