セーフティネット保証制度とは

経営の安定に支障が生じている中小企業に保証限度額の別枠化を行う制度です。

この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。

認定の種類

第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い「第5号」についてご案内します。

その他の号については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

第5号(業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度

認定の対象業種

中小企業庁ホームページでご確認ください。

(注意)業種区分は、令和5年7月改定の日本標準産業分類をご確認ください。

認定の要件

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

  • (イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
    (注意)創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、最近1か月の売上高等が、その直前の3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
  • (ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者
  • (ハ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者

(注意)事業拡大等により単純比較ができない事業者の方はご相談ください。

申請に必要な書類

  • (イ)の場合
    • 5号認定申請書(イ)
    • 業種が確認できる書類
       履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
    • 最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)
    • (兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書及び各業種別の売上高が確認できる書類
    • (金融機関等による代理申請の場合)委任状
  • (ロ)の場合
    • 5号認定申請書(ロ)
    • 業種が確認できる書類
       履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
    • 最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類
       仕入伝票、請求書の写し等
    • 原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類
       直近の決算書の写し
    • 最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類
       月別試算表、売上・仕入台帳の写し等
    • (兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書及び各業種別の売上高及び仕入額が確認できる書類
    • (金融機関等による代理申請の場合)委任状
  • (ハ)の場合
    • 5号認定申請書(ハ)
    • 業種が確認できる書類
       履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、確定申告書控え(個人事業主)、営業許可証の写し等
    • 最近3か月間および前年同期の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
    • (兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書及び各業種別の売上高営業利益率が確認できる「月別試算表」
    • (金融機関等による代理申請の場合)委任状

認定申請書、業種別売上高計算書および委任状等の様式は、下記「関連ファイル」をご確認ください。

関連ファイル(認定申請書等)

5号(イ)

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業で指定業種と非指定業種がある場合

創業者の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業で指定業種と非指定業種がある場合

5号(ロ)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

5号(ハ)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

兼業で指定業種と非指定業種がある場合

業種別売上高計算書

委任状

認定申請書の提出先

佐賀市経済政策課 経営支援係

  • 所在地 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 本庁6階
  • 電話 0952-40-7102

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102
ファックス:0952-26-6244
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