佐賀市が発注する建設工事に関する技術基準に関する要領等について掲載しています。

建設キャリアアップシステム活用試行工事要領の制定について(令和7年12月1日運用開始)

 佐賀市建設キャリアアップシステム活用試行工事実施要領を制定します。

 令和7年12月1日以降に公告又は指名通知等を行う工事から運用する。

建設工事における週休2日試行工事実施要領の一部改正について(令和7年9月改正、令和6年7月改正、令和5年7月改正)

週休2日試行工事実施要領を一部改正します。

要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県」及び「県土整備部、農林水産部及び地域交流部」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

令和7年9月改正版

令和7年9月30日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

なお、令和7年7月30日以降に公告した工事については受発注者協議のうえ適用可能とする。

令和6年7月改正版

令和6年7月30日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

令和5年7月改正版

令和5年8月1日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

営繕工事における週休2日試行実施要領の一部改正について(令和7年7月改正、令和6年10月改正、令和5年3月)

営繕工事における週休2日試行工事実施要領を一部改正します。

要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「県土整備部建築住宅課」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

令和7年7月改定版

令和7年11月1日以降に発注する工事から適用する。

現場説明書に週休2日試行工事(補正係数等について、『佐賀県「営繕工事における週休2日試行工事」実施要領』(令和7年7月改定版))であることを明示したものを対象とする。

令和6年10月改定版

令和7年1月1日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

現場説明書に週休2日試行工事(予定価格の算定において、4週8休(月単位)単価を採用)であることを明示したものを対象とする。

令和5年3月改定版

令和6年4月1日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

令和4年7月改定版

お問い合わせ

佐賀市建建設部建築住宅課 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階 電話:0952-40-7169

ICT活用工事試行要領(公共土木関係)について(令和7年7月改定・策定、令和7年5月改定、令和4年4月改定、令和5年2月制定、令和4年4月制定)

要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「県土整備部及び地域交流部」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

適用日については各ICT活用工事試行要領をご確認ください。

要領改定

要領策定

ICT活用工事試行要領(農業土木関係)について(令和5年7月制定)

要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「農林水産部(農業農村整備事業関係)」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

令和5年7月30日以降に公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

情報共有システム運用ガイドラインについて(令和6年12月運用開始)

情報共有システム運用ガイドラインを制定しました。

電子納品運用ガイドラインの改正について(令和7年10月改正、平成24年12月1日運用開始)

佐賀市電子納品運用ガイドラインを改正します。

設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領について(令和6年4月1日施行)

  • 概要:1週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することにより設計業務等及び工事を円滑化かつ効率的に進めます。
  • 要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県」及び「県土整備部、農林水産部及び地域交流部」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

建設工事における余裕期間制度実施要領について(令和5年12月11日一部改定、令和2年4月1日施行)

概要

  1. :工事開始前に建設資材、技術者及び労働者の確保などのための余裕期間を設けることにより、受注者の円滑な施工体制の確立を図り、発注及び施工時期の平準化に資することを目的とします。
  2. :要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとする。、また、第10条「令和5年12月30日以降公告」とあるのは「令和5年12月30日以降公告又は指名通知等」と読み替えるものとします。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領について(令和3年11月1日改定、令和元年7月1日施行)

近年の夏季にける猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費を補正します。

概要

  1. :対象:佐賀市が発注する工事のうち、主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除きます。
  2. :要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、佐賀県県土整備部、農林水産部及び地域交流部とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

佐賀市発注工事における現場環境改善費の取扱いについて(令和8年4月改定、令和7年6月改定、令和2年7月改定、平成30年11月7日以降適用)

佐賀市発注の工事現場における工事現場周辺住民の生活環境への配慮、市民への建設事業に対する広報活動、現場労働者の作業環境改善等を目的として、現場環境改善を実施する工事のうち、要件を満たすものについては設計変更にて対象経費を計上します。

概要

  1. :対象:佐賀市が発注する工事(ただし、営繕工事ほか一部の工事については対象外とします。要領をご確認ください。)
  2. :費用:対象工事において、工事打合簿により報告しかつ実施要領の内容を満たした場合、設計変更で費用を計上します。
  3. :要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県」及び「県土整備部、農林水産部及び地域交流部」とあるものは「佐賀市」と読み替えます。

ワンデーレスポンスの実施について(令和3年11月1日一部改定、平成30年9月1日以降適用)

工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領を一部改正します。

  • 概要:工事現場の「手待ち」をなくし、安全で効率的(時間・コスト)な施工の実現を目指すため、ワンデーレスポンスを実施します。
  • 要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県県土整備部、地域交流部及び農林水産部」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。

佐賀市三者調整会実施要領の制定について(令和6年12月改定、平成30年9月1日以降適用)

佐賀市発注工事において実施する「三者調整会」について実施要領を制定しました。

佐賀市発注工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領(平成30年1月4日以降発注工事適用)

建設現場における「快適トイレ」設置試行要領について(令和3年10月30日改定、平成29年5月17日以降適用)

建設現場における「快適トイレ」設置試行要領を一部改正します。

  • 要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「県土整備部、地域交流部及び農林水産部関係機関」とあるのは「佐賀市」と読み替えるものとします。
  • 概要1:対象:佐賀市が発注する工事のうち、受注者が設置を希望する工事が対象です。
  • 概要2:費用:対象工事で快適トイレの仕様を満たすものを設置した場合に設計変更で費用を計上します。

(注意)要綱に定めている様式は次のとおりです。

工事一時中止に係るガイドラインについて(令和2年7月30日改正、平成29年3月1日以降適用)

建設工事に係る一時中止の手続きや増加費用の考え方等については、佐賀県が定める「工事一時中止に係るガイドライン」を準用し、佐賀市発注の公共工事について適正な対応を行うものとします。

要領:佐賀県の要領を準用します。この場合において、「佐賀県」及び「県土整備部、農林水産部及び地域交流部」とあるのは「佐賀市」、「佐賀県建設工事請負契約約款」とあるのは「佐賀市建設工事請負契約約款」と読み替えるものとします。

設計単価等決定要領について(令和5年12月1日改正、平成28年4月1日以降適用)

佐賀市が発注する公共工事及び設計等業務委託の積算に用いる設計単価については、佐賀県が定める「設計単価等決定要領」を準用します。

なお、本要領「3.決定方法」の「特別調査による場合」については、佐賀県の要領を適用せず、別途定めています。

数値基準(土木)(平成27年7月30日以降)

工事書類簡素化の手引き(令和6年9月10日運用開始)

佐賀市発注工事における「工事書類簡素化の手引き」を制定しました。

建設現場及び業務の遠隔臨場に関する試行要領について(令和7年5月運用開始)

佐賀市発注工事・業務における「遠隔臨場に関する試行要領」を制定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理課 技術監理係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7042
ファックス:0952-26-6422
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