地方自治法施行規則の改正に伴い、前払金の使途が拡大されました。

佐賀市においても、以下のような取扱いを行うこととします。

1 概要

佐賀市発注工事の前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用まで拡大します。

2 対象となる前払金

平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金。

3 対象となる前払金の上限

前払金の100分の25を上限とし、中間前払金は除きます。

4 具体的な取扱い

「前払金の使途等に関する建設工事変更請負契約」を締結する必要があります。

変更契約書は、下記の様式をお使いください。

 (補足)御不明な点は、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理課 契約係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152
ファックス:0952-26-6422
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