お知らせ
最低労働賃金単価を改定しました。
佐賀市長が発注する業務委託契約に係る労働環境の確認に関する要綱第4条第2項の規定に基づき、業務委託契約に係る最低労働賃金単価を改定します。
【現行】1時間1,000円 ⇒ 【改定後】1時間 1,270円
令和7年11月21日以降に公告又は指名通知を行う業務委託契約に適用します。
要綱等は下記リンクです。
更新日:2026年06月01日
佐賀市長が発注する業務委託契約に係る労働環境の確認に関する要綱第4条第2項の規定に基づき、業務委託契約に係る最低労働賃金単価を改定します。
【現行】1時間1,000円 ⇒ 【改定後】1時間 1,270円
令和7年11月21日以降に公告又は指名通知を行う業務委託契約に適用します。
要綱等は下記リンクです。