建設工事の請負契約にあたっては、次のとおり提出してください。

令和5年5月12日付で佐賀市建設工事請負契約約款を改正しました。

契約日が令和5年6月1日以降になる建設工事請負契約では、改正後の約款を使用してください。

また、令和5年6月1日以降に公告又は指名を行った案件では、改正後の契約書を使用してください。

改正内容

契約の保証、前払金及び中間前払金、保証契約の変更

 契約の保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等の提出を可能とする。…第4条、第35条、第36条関係
(補足) 書面の保証証書に代わり、電子証書での提出が可能になります。

不可抗力による損害

 災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については、発注者が損害合計額の全てを負担するものとする。…第30条関係

相殺

 充当の順序を指定する相殺条項を追加する。…第55条関係

押印の廃止について(令和3年7月1日以降使用する書類から適用)

(注意)令和3年7月1日に、押印に関する取扱いを見直し、押印の廃止を行いました。
 現在押印が必要な書類は、建設工事請負契約書及び仲裁合意書のみとなっています。

請負金額が150万円以上のとき

  1.  建設工事請負契約書(2部)
    • 建設工事請負契約書
       電子入札で落札した案件の工事番号は、入札情報公開サービスの入札・契約結果情報に表示される「契約管理番号」を記載してください。
      • (補足)「5 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯」
         特記仕様書又は現場説明書に工事を施工しない日及び時間帯の定めがあるときは記載してください。
      • (補足)令和5年6月1日以降に公告又は指名を行った案件から「8 建設発生土の搬出先等」の項目を追加します。
         「建設副産物に関する特記仕様書」に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めますので、「特記仕様書のとおり」と記載してください。
    • 解体工事等明細書
       甲、乙、丙のうち該当する工事のものを必ず綴じこんでください。
      • 甲…建築物に係る解体工事
      • 乙…建築物に係る新築工事等(改築工事を含みます。)
      • 丙…建築物以外のものに係る工事
    • 佐賀市建設工事請負約款(両面印刷)
    • 労働環境特記事項(5000万以上の工事のみ)
       予定価格が5000万円以上の工事につきましては、以下の書類も袋とじしてください。
       佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱に係る特記事項については下記リンク「佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱に規定する最低労働賃金単価について」をご覧ください。
  2.  仲裁合意書(2部・両面印刷)
  3.  工程表
  4.  現場代理人等通知書
    現場代理人は、他の工事や業務委託との重複はできませんので、注意してください。ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。
    • (注意)現場代理人の兼任要件は下記リンク「現場代理人常駐義務緩和措置並びに専任技術者緩和措置運用について」で確認ください
    • (注意)兼任する場合は現場代理人兼任届出書を添付してください。
  5.  経歴書
    以下の書類を添付してください。
    • 現場代理人:雇用関係を証明する書類の写し
    • 主任技術者又は監理技術者:
      • 資格を証明する書類の写し
      • 雇用関係を証明する書類の写し
        (注意)雇用関係を証明する書類としては、次の書類等を添付してください。
        • 監理技術者資格者証(両面の写し)
        • 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書(写し)
        • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)
        • 所属会社の雇用証明書(写し可)
        • 上記書類に準ずる資料(写し可)
  6.  契約保証金
    請負金額が300万円以上の場合に必要です。
  7.  建退共の掛金収納書
    「建設業退職金共済制度の掛金収納書」に「掛金収納書(契約書から発注者用)」を貼って提出してください。
    自社の雇用労働者だけでなく、下請業者の雇用労働者も対象となるので注意してください。ただし、特定退職金共済制度、中小企業退職金制度などに加入している等の理由により掛金を収める必要がない場合は、収納書の代わりに「建退共を購入しない理由書」を提出してください。
  8.  法定福利費を明示した内訳書
    法定福利費を明示した下記1又は2のいずれかの資料を提出してください。(注意)入札時に提出する内訳書への法定福利費の記載は不要です。
    1. 入札時に提出頂いた内訳書に法定福利費を追記した資料。(補足)自社の独自様式可
    2. 工事費内訳書(下部関連ファイルに様式を掲載しています。)
    • (補足)【参考】法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順

請負金額が150万円未満のとき

  1.  請書
    請負金額が150万円未満のときは、上記の建設工事請負契約書に代えて、請書により契約することができます。
    この場合、解体工事等明細書、建設工事請負契約約款、仲裁合意書は必要ありません。
    また、提出部数は1部です。
  2.  工程表
  3.  現場代理人等通知書
  4.  経歴書
  5.  建退共の掛金収納書

(注意) 2〜5の書類については、請負金額150万円以上のときに準じて提出してください。

契約書、請書、その他の様式等については、関連ファイルをご覧ください。
また、建設工事請負契約書の綴じ込み方については、関連図表をご覧ください。

関連図表

「契約書の作成方法」という見出しの下に、1枚目は印紙貼付、2枚目は明細書、3枚目は両面印刷の約款、4枚目は特記事項と重なる4枚の書類の図解があり、袋とじと表裏への割印を指示する説明テキスト付きのイラスト

関連ファイル

 (補足)工程表、現場代理人等通知書、経歴書、建設業退職金共済制度の掛金収納書は下記【様式】の「統一様式」のファイル内の様式をご利用ください。

様式

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理課 契約係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152
ファックス:0952-26-6422
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