三瀬・富士地区に限定されていた竹粉砕機の利用が、佐賀市内全域で利用できるようになりました。

 利用するためには、申請が必要です。申請後、審査して許可書を交付します。

利用対象者

 市内に所在する営利を目的としない個人、団体、組織であって、佐賀市内にある竹林を自ら伐採し、処理しようとする者。

利用期間

 1回当たり7日を限度とします。

 ただし、7日目が休日の場合は、その翌日に返却すること(土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで)

申請等様式

1.竹粉砕機利用申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日の7日前までに提出してください。

2.粉砕機を利用する際には、毎回作業前の点検、作業終了後の清掃点検を行い、竹粉砕機利用管理簿(様式第3号)に利用日の作業状況を記録してください。

3.粉砕機の利用を修了したときは、竹粉砕機利用実績報告書(様式第5号)を提出してください。

事故が起きたら

 粉砕機を貸与中に事故が発生した場合については、利用者において一切の責任を負うものとします。

 事故発生後速やかに森林整備課(0952-58-2183)へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 森林整備課 林業振興係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
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