森林環境譲与税について

「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、その使途を公表することが義務づけられています。

森林環境譲与税の使途

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  3. 森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備に関する施策

森林環境譲与税の使途について

佐賀市における令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
佐賀市における令和2年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
佐賀市における令和3年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
佐賀市における令和4年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
佐賀市における令和5年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
佐賀市における令和6年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 森林整備課 森林管理係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
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