森林計画制度に基づき、伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です

森林計画制度とは

森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の多面的機能の発揮を通じて、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現や、木材等の林産物の供給源として地域の経済活動と深く結びつくなど、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える大切な存在です。

無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害等による災害を発生させる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、安定的な林産物供給の面でも大きな支障をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には超長期の年月を要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。
そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林計画制度を定めています。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届け出の対象者

森林所有者や立木を買受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

農林水産部 森林整備課

提出の流れ

伐採前の「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後の「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要なのは、添付ファイルに記載した4ケースが想定されます。

なお、下記のケースでは「伐採及び伐採後の造林の届出」等の提出は必要ありません。別の申請等が必要な場合もありますので、ご確認ください。

  1.  保安林又は保安施設地区を伐採する場合
     ⇒ 【皆伐する場合】佐賀県への申請が必要です。 佐賀県ホームページ(下記リンク「森林の伐採には届出が必要です(佐賀県)」をご覧ください。)
     【択伐、間伐する場合】佐賀市農林水産部森林整備課に申請してください。
  2.  森林経営計画に基づき伐採する場合 ⇒ 伐採後に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出してください。
  3.  1ヘクタールを超える林地を開発する場合 ⇒ 佐賀県への申請が必要です。 佐賀県ホームページ(下記リンク「佐賀県林地開発許可の手引き(佐賀県)」をご覧ください。)
  4.  地域森林計画の対象森林ではない場合 ⇒ 書類の提出は不要です。

提出書類の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採に係る森林の状況報告書
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(4)森林経営計画に係る伐採等の届出書

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 森林整備課 森林管理係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
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