県営土地改良事業(経営体育成基盤整備事業)鍋島本村地区の公告について

標記地区の換地計画が、令和7年7月17日付けで確定したので、換地処分通知書を各権利者に送付すべきところですが、下記の者については所在が不明であるため、土地改良法第112条及び同法施行規則第90条の規定により、書類送付に代わる公告を別添のとおり行い、関係書類を縦覧に供しています。

公告文は、佐賀市役所の掲示板に掲示するとともに、本ページでも確認できます。

 

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