農業者年金は、独立行政法人「農業者年金基金」が運営する農業者のための公的年金です。

加入できる方

 農業に年間60日以上従事する20歳以上60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者の除く)であれば、農地等を所有していなくても加入することができます。

 なお、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入されている方は、加入できません。

留意事項

 農業者年金に加入される場合は、国民年金の付加年金(保険料月額400円)への加入が必須となります。

 (注意) 付加年金未加入の方は、佐賀市役所保険年金課国民年金係(本庁1階)で必ず手続きを行ってください。

年金の種類

1 農業者老齢年金

「通常加入」した方が納付した保険料と、その運用益を原資とする年金で、終身にわたり支給されます。

(1) 保険料(通常加入)

 月額20,000円から67,000円までの範囲で、1,000円単位で自由に設定することができます。

 (注意) 35歳未満の方で認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は、月額10,000円から加入することができます。

(2) 受給要件

 65歳になられた時から受給できます。(年齢要件)

 (注意) 60歳以上65歳未満の間で繰り上げ受給することもできます。

2 特例付加年金(国庫補助)

政策支援として国から補助された額と、その運用益を原資とする年金で、終身にわたり支給されます。

(1) 保険料(政策支援加入)

 毎月の保険料は20,000円に固定され、これから国の補助額を差し引いた額が、加入者が負担する保険料となります。

 なお、この保険料は、農業者老齢年金として積立・運用されます。

 (注意) 若い認定農業者等が加入しやすいような保険料に設定されており、最長で20年間の国庫補助になります。

 また、政策支援の期間が終了した場合は、加入者からの申請により通常加入への変更となります。

(2) 受給要件

 特例付加年金は、次の要件の全てを満たした時から受給できます。

  1.  …「20年要件」
     保険料の納付等の期間が、合計で20年以上有していること。
  2.  …「年齢要件」
     原則、65歳以上であること。
     (注意) 65歳になれば、いつでも受給開始時期を選択することができ、受給開始年齢の上限もありません。
     なお、60歳以上65歳未満の間で繰り上げ受給することもできます。
  3.  …「経営継承要件」
     受給者が権利を有する農地等の全てについて、受給前に後継者等への権利移転(所有権移転、使用貸借権の設定など)や、農業共済等の名義変更などを行い、実体を伴った経営継承が行われること。〔受給者が農業経営から引退すること〕
     (注意) 農業経営から引退(経営継承)する時期には年齢制限がないため、例えば、65歳から「農業者老齢年金」を受給しながら農業経営を続け、引退後から「特例付加年金」を受給することも可能です。

税制優遇

 農業者年金は公的年金であるため、納付した保険料は、全額、社会保険料控除(上限額:年間一人あたり804,000円)となります。また、運用益も非課税です。

任意脱退した場合の支給

 農業者年金を脱退しても一時金は支給されませんが、脱退した月の前月までに納付された保険料及びその運用益に相当する分については、脱退した方の受給時期(原則、65歳)から年金として支給されます。

死亡一時金の支給

 加入者及び受給権者等が80歳に達する前に死亡された場合には、その遺族に対して「死亡一時金」が支給されます。

現況届の提出

 農業者年金の受給を継続するためには、毎年、独立行政法人「農業者年金基金」から郵送(5月下旬)される「農業者年金受給権者現況届」に必要事項を記入のうえ、6月末までに農業委員会へ提出しなければなりません。

なお、令和9年度から、農業者老齢年金のみ受給中の方で、農業者年金基金において現況(生存)確認ができた方(マイナンバー収録者)は、現況届の提出が不要となります。

その他

 独立行政法人「農業者年金基金」のホームページでは、農業者年金のことを詳しく知ることができます。受給金額の試算もできます。

農業者年金基金のホームページは下記リンクをご覧ください。

農業者年金の政策支援について

農業者年金を受給するには

 農業者年金についてのご相談は、お気軽に佐賀市農業委員会(振興係 農業者年金 担当)にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342
ファックス:0952-40-7391
専用フォームで担当課にメールを送る