5年水張りルールとは
過去5年間(令和4~8年度)に一度も水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS、新規需要米)が作付けされず、水張りもしない水田は、令和9年度から水田活用の直接支払交付金を受給できなくなります。
一度交付対象外となった水田は、例えその後に水稲を作付けたり、耕作者が代わったりした場合であっても、二度と交付対象には戻りません。
(注意)水田活用の直接支払い交付金の交付対象から除外された水田であっても、畑作物の直接支払い交付金(ゲタ対策)は、引き続き受け取ることができます。
5年水張ルールへの対応方法について(令和7年4月見直し)
基本
水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS、新規需要米)の作付け
例外(1)基本の水稲の作付けが行えない場合
以下のいずれかに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
- たん水管理を1か月(31日間)以上、実施したことが確認できること
- 令和7年度又は令和8年度において、連作障害を回避する取組を実施したことが確認できること
水張ルールが撤廃されたわけではありませんのでご注意ください。
連作障害を回避する取組とは
- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け 等
取組の確認の方法について
「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、以下の資料2点の保管をお願いします。
(注意)地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしてください。
- 取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
- 作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
例外(2)
以下に該当する場合は、過去5年間に一度も水稲の作付けが行われていなくても交付対象となります。
- 被災した農地、道路又は所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
- 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
よくある質問
麦わらや稲わらのすき込みを行った場合、有機物の施用を実施したとして、連作障害を回避する取組となりますか。
連作障害を回避する取り組みとなります。すき込みの作業を行った日付等を作業日誌、栽培管理記録簿等に記載し、取組を行ったことが分かるように資料を保管しておいてください。
連作障害を回避する取組の実施時期に指定はありますか。
特にありません。各圃場において作付けする作物に応じて、適切な時期に取組を行ってください。
連作障害を回避する取組を行った後は、作物の作付が必要ですか。
必要です。「連作障害を回避する取組」ですので、取組後は作物の作付を行ってください。
1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う場合の手続きを教えてください。
(様式1)水張り圃場申出書を水張りを実施する14日前までにお住いの農業再生協議会へ提出してください。
(様式1)水張り圃場申出書 (Wordファイル: 24.5KB)
(様式1)水張り圃場申出書 記載例 (PDFファイル: 137.2KB)
水張り圃場申出書の内容に合わせて、水張りを行ってください。
水張りを実施したことを証明するため、圃場ごとに水張り初日と最終日の写真を撮影し、(様式2)水張り報告書を水張り終了後14日以内にお住いの農業再生協議会へ提出してください。
(様式2)水張り報告書 (Wordファイル: 22.1KB)
(様式2)水張り報告書 記載例 (PDFファイル: 310.0KB)
現在、連作障害を回避する取組の具体的な内容については、国に確認をしています。
確認でき次第、当ページにて情報を随時掲載しますので、ご確認ください。
お問い合わせ先
- 佐賀市農業再生協議会(佐賀市農林水産部農業振興課 水田対策係)電話0952-40-7117
- 諸富町農業再生協議会(佐賀市諸富支所 総務・地域振興グループ)電話0952-47-4905
- 大和町農業再生協議会(佐賀市大和支所 総務・地域振興グループ)電話0952-62-1111
- 富士町農業再生協議会(佐賀市富士支所 総務・地域振興グループ)電話0952-58-2111
- 三瀬村農業再生協議会(佐賀市三瀬支所 総務・地域振興グループ)電話0952-56-2111
- 川副町農業再生協議会(佐賀市川副支所 総務・地域振興グループ)電話0952-45-8912
- 東与賀町地域農業再生協議会(佐賀市東与賀支所 総務・地域振興グループ)電話0952-45-1022
- 久保田町農業再生協議会(佐賀市久保田支所 総務・地域振興グループ)電話0952-68-2111