農地の使用貸借を解約・終了する場合は解約通知・終了報告が必要です

 農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条の規定による使用貸借や農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定での無償貸借は、使用貸借解約通知を提出していただく必要があります。

なお、借人の死亡で使用貸借は終了するため、借人が死亡した場合は、使用貸借契約の終了報告書の提出をしてもらっています。

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農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
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