解除条件付法人(一般法人)とは、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた法人です。なお、毎事業年度の終了後から3ヶ月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。
解除条件付法人(一般法人)設立の要件は以下の通りです。
1 要件
- 農地等を適正に利用していない場合に使用貸借または賃貸借を解除する旨の条件が付されていること
- 地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと
- 業務執行役員等のうち1人以上の者が法人の農業に常時従事すること
(補足)全部効率利用・地域調和要件準用(農地法第3条第2項)
解除条件付法人(一般法人)報告書
解除条件付法人(一般法人)は、下記書類をご提出ください。
(補足)定款・役員の変更がある場合:定款(写し)法人の登記事項証明書(原本)